協議会概要
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協議会情報
名称 | 一般社団法人 大阪府救急医療機関連絡協議会 |
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所在地 | 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町4番11号 大阪府病院年金会館3階 |
電話番号 | 06-6776-1621 |
FAX番号 | 06-6776-1624 |
会員数 | 204名(令和5年6月現在) |
創立年月日 | 昭和41年(1966年)4月 |
Eメール | info@oel.or.jp |
アクセスマップ
事業内容
- (1) 救急医療の整備・振興
- (2) 救急医療体制の構築
- (3) 救急医療機関の相互連絡調整
- (4) 救急医療に関する普及啓発及び調査研究
- (5) 講演会・講習会の開催
- (6) 会員相互の親睦促進及び救急医療機関の情報開示の推進
- (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
各種手続きのご案内
会員登録情報を変更される方や、新規入会を希望される方は、以下から該当する用紙をダウンロードしていただき、
必要事項をご記入・ご捺印の上、当協会あてにご郵送してください。
変更届
※会員変更の際は、新規会員となる方の経歴書(医師免許番号必須)を同封してください。
※履歴書は、同内容の記入が有りましたら、お手持ちのフォームの書面でも結構です。
- 【郵送先】
- 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町4番11号 大阪府病院年金会館3階
一般社団法人 大阪府救急医療機関連絡協議会
- 【お問い合わせ】
- TEL 06-6776-1621
定款
一般社団法人 大阪府救急医療機関連絡協議会 定款平成29年10月2日 設立許可
第1章 総則
- (名 称)
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第1条 この法人は、一般社団法人大阪府救急医療連絡協議会と称する。
- (事務所)
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第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
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第3条 この法人は、大阪府・大阪市等の行政、大阪府医師会、大阪府病院協会及び大阪府私立病院協会並びに他関係諸団体との密接なる連携のもとに、救急医療の質の向上に関する事業を行い、社会福祉の増進に寄与するとともに、会員相互の連絡、協調を推進することを目的とする。
- (事 業)
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第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 救急医療の整備・振興
(2) 救急医療体制の構築
(3) 救急医療機関の相互連絡調整
(4) 救急医療に関する普及啓発及び調査研究
(5) 講演会・講習会の開催
(6) 会員相互の親睦促進及び救急医療機関の情報開示の推進
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、大阪府において行うものとする。
第3章 会員及び会費
- (法人の構成員)
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第5条 この法人は、大阪府域に所在する救急医療機関に属する者であって、この法人の目的に賛同して会員となった者をもって構成する。
2 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同する者であって、各救急医療機関から1名
(総会において議決権を有する。)
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同する者
(総会において議決権はない。)
3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という。)上の社員とする。 - (会員の資格の取得)
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第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
- (経費の負担)
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第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- (任意退会)
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第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (除 名)
-
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 - (会員資格の喪失)
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第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 - (拠出金品の不返還)
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第11条 退会又は除名した正会員が納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
- (構 成)
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第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 - (権 限)
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第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 決算に関する事項
(2) 会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項
(3) 会員の除名
(4) 理事及び監事の選任又は解任
(5) 理事及び監事の報酬等に関する事項
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 - (開 催)
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第14条 総会は、定時総会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招 集)
-
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を示して、総会の招集を請求することができる。 - (議 長)
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第16条 総会の議長は会長がこれに当たる。
- (議決権)
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第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- (決 議)
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第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 - (議事録)
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第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。なお、議事録署名人は、総会に出席した正会員の中から議長が指名する。
第5章 役員
- (役員の設置)
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第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上35名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち4名を副会長とする。副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。 - (役員の選任)
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第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 - (理事の職務及び権限)
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第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、4箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務及び権限)
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第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - (役員の任期)
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第24条 理事、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
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第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬等)
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第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- (名誉会長・顧問及び参与)
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第27条 この法人に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の承認を受け、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、この法人に功労する者又は学識経験者の中から理事会の承認を受け、会長が委嘱する。
4 名誉会長、顧問及び参与の任期は委嘱した会長の在職期間とする。ただし、再任することができる。
5 名誉会長、顧問及び参与は、重要な事項について意見を述べることができるが、議決権はない。
6 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。
第6章 理事会
- (構 成)
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第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 - (権 限)
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第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職 - (招 集)
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第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 - (決 議)
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第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 - (議事録)
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第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
- (事業年度)
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第33条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
- (事業計画及び予算)
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第34条 この法人の事業計画書及び予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 - (事業報告及び決算)
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第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
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第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解 散)
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第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 補則
- (委員会及び委員)
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第38条 この法人に、委員会を置くことができる。
2 委員会及び委員は、会長が委嘱する。
3 委員会は、会長から委嘱された事項を処理する。
4 委員の任期は、委嘱した会長の在職期間とする。ただし、再任することができる。
5 委員は無報酬とする。 - (剰余金の分配)
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第39条 この法人の剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
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第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- (公告の方法)
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第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。